大阪府済生会千里病院ホームページ運用管理規程
施行日 | 平成25年5月1日 |
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発行部署 | 広報ホームページ委員会 |
大阪府済生会千里病院ホームページ運用管理規程
- 第1条 (総則)
- この規程は、大阪府済生会千里病院公式ホームページ(以下「当院ホームページ」という。)に関する管理・運用に関し、必要な事項を定める。
- 第2条 (目的)
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- 当院ホームページは、大阪府済生会千里病院の情報媒体として、患者を含む地域住民や関係
医療機関の利便に供することを目的とする。 - 当院ホームページは、大阪府済生会千里病院の情報媒体として、患者を含む地域住民や関係
- 第3条 (管理者・担当者)
- 当院ホームページの管理運用を行うために、次に掲げる管理者・担当者を置く。
- (1) 当院ホームページの統括管理者は経営企画課長とし、メンテナンスを含むシステム管理者は情報システム課長とする。
- (2) 各ホームページの担当者は統括管理者より委嘱を受け、掲載する情報の編集・ホームページにおける個人情報の保護などについての作業を行い、最新の情報を発信する。
- 第4条 (掲載内容の制限・基準)
- 当院ホームページには、次に該当するものは掲載しない。また、当院ホームページからのリンク先についてもこれを適用する。
- (1) 法令又は条例に違反するもの、違反するおそれのあるもの
- (2) 第三者を誹謗、中傷するもの
- (3) 第三者へ不利益を与えるもの
- (4) 政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの
- (5) 公序良俗に反するもの
- (6) 第2条の目的を逸脱するもの
- (7) 容量、動作環境等の都合で管理者が掲載できないと判断したもの
- 第5条 (リンクの制限・基準)
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- (1) 第三者のホームページが当院ホームページにリンクする場合は、医療関係者、公共団体もしくは社会的な利便に供することを目的とした組織の公式ホームページに限定する。また、当院ホームページへのリンク先は原則トップページとする。
- (2) 当院ホームページが第三者のホームページにリンクする場合は、本規程に則り広報ホームページ委員会が許可したもので、かつリンク先から許可を得たものとする。
- (3) リンクの追加、削除等の移動があった場合、当院ホームページ担当者は遅滞なく当院のメンテナンス担当者に通知するものとする。
- 第6条 (内容の削除)
- 統括管理者は、下記の場合、担当者ならびにリンク先のホームページ管理者に通知することなく当院ホームページからのリンクの解除及び掲載内容等を削除することができる。
- (1) リンク先内容が、第4条の掲載内容の制限・基準に該当すると管理者が判断した場合
- (2) その他、統括管理者が不適当であると判断した場合
- 第7条 (著作権)
- 当院ホームページに掲載した写真及び記事の著作権は、大阪府済生会千里病院に帰属する。いかなる者も掲載写真・記事の無断転載を一切禁止する。
- 第8条 (免責事項)
- 当院ホームページにリンクをしたことで第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先ホームページ管理者において解決するものとし、大阪府済生会千里病院は一切責任を負わない。
- 第9条 (ホームページの安全管理)
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当院ホームページのセキュリティ対策を十分に行い、外部からの不正侵入及び改ざん等を受けた場合は次の各号により迅速かつ適切な対応を行う。
- (1) 担当者は不正侵入及び改ざん等の有無を確認するため、定期的に当院ホームページを確認する。
- (2) 不正侵入及び改ざん等を発見した者は、速やかに統括管理者に報告し指示を受ける。
- (3) 統括管理者は、不正侵入及び改ざん等を受けた場合は、当院ホームページのサービスを停止する等の対策を講じる。
- (4) 統括管理者は、不正侵入及び改ざん等の対策が終了した後は、速やかに当院ホームページを再開するものとする。
- (5) 統括管理者は、不正侵入及び改ざん等の対策が終了した後は院長へ経緯と状況を報告し、必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)」に基づく被害届を警察へ提出する。
- 第10条(別記)
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
- 第11条(規程の改廃)
- この規程は広報ホームページ委員会で必要に応じて改廃する。
- 附則
- この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。